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保険の矯正(外科矯正)

当院は、指定保険医療機関、指定自立支援医療機関(育成医療、更生医療)、および顎口腔機能診断施設です。
外科手術の併用を必要とする顎変形症や、唇顎口蓋裂(口唇裂、口蓋裂)などの先天性疾患に起因する咬合異常の矯正治療を保険で行うことができます。

矯正に保険を適用できる歯科医院

上記のような矯正治療なら無条件で保険を適用できるかと言うと、残念ながらそうではありません。
保険で矯正治療を行えるのは、一定の基準を満たし、都道府県から指定・認可を受けた矯正歯科医院に限られます。

指定自立支援医療機関(育成医療、更生医療)

X線撮影画像
X線撮影画像

更生育成医療を行うために必要な設備(頭部X線規格写真撮影装置など)および体制(矯正歯科を標榜し、大学病院の矯正歯科などで5年以上研究従事実績があることなど)を有していることが求められます。

指定医療機関で治療を受けると、更生医療・育成医療の給付が受けられます。
更生医療・育成医療の給付は、唇顎口蓋裂(口唇裂・口蓋裂)のように、咀嚼や発音など日常生活に支障をきたす症例の治療に適用されます。

顎口腔機能診断施設

インコグニート

顎口腔機能診断機器を有しているなど、顎口腔機能診断施設基準に適合している医療機関のみが認可されます。
下顎運動検査または舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図が行える機器を有し、専任の常勤歯科医師と歯科衛生士が各1名以上勤務し、かつ、外科手術を行う口腔外科などと連携体制が整備されていることが求められます。

認可を受けられるのは、大学病院と同等の施設を持っている医療機関のみとお考えいただいて良いかと思います。

保険適用の矯正治療

歯並びや咬み合わせが悪く、上下の歯が正しく咬み合っていない状態を「不正咬合」と言いますが、不正咬合には歯を動かして並べ替える矯正歯科治療単体で改善できるものと、あごのずれが大きいなど矯正歯科治療だけでは改善できないものがあります。

顎変形症

顎変形症とは、顎のずれが大きく、顔面の変形・咬み合わせの異常を起こしている状態を言います。
上あごまたは下あご、あるいは両あごの大きさや形、位置などが適正でないため起こります。
軽度の場合は矯正治療単体でも改善することができることがありますが、重度になるとあごの切離手術を必要とします。

顎変形症と診断されても、外科手術を併用せず矯正単体で治療する場合は保険が適用されませんので、ご注意ください。

顎変形症の治療例(大人の治療例4)

唇顎口蓋裂(口唇裂・口蓋裂)

唇顎口蓋裂は口唇口蓋裂とも言い、何らかの原因で軟口蓋、硬口蓋、口唇が融合せず裂けた状態を言います。400人から500人に1人の割合で発生すると言われています。

これらの矯正治療は、保険適用が可能です。また、外科手術を併用することがありますので、早期から口腔外科、形成外科、歯科などが連携して治療を行います。(治療の時期や内容については、症状などによって異なります)

保険適用の矯正治療

1)厚生労働大臣が定める以下の疾患に起因する咬合異常に対する矯正治療(2014年4月改定時)
唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群、鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン症候群 、トリーチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、 ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、 尖頭合指症、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経繊維腫症(レックリングハウゼン症)、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂、筋ジストロフィー、大理石病、色素失調症、口ー顔ー指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、ルビンスタインーティビ症候群、常染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の非症候性部分性無歯症、チャージ症候群、マーシャル症候群、下垂体性小人症、ポリエックス症候群(クラインフェルター症候群)、リング18症候群

2)顎変形症(顎離断手術を行う)の矯正治療

これらの矯正治療は保険適用することが可能ですので、担当の医師・歯科医師にご相談ください。

初診のご予約

つくば毛利矯正歯科

茨城県つくば市春日2-2-7

 

診療時間
平日:10:00〜18:30
休憩(13:00〜14:00)
土曜・日曜:10:00〜18:00
休憩(13:00〜14:00)
休診:日曜日(※)、木曜日、祝日
※日曜日は月1回診療いたします。
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